不動産アーカイブス ~媒介契約の種類~



みなさん こんにちわ 新名です。

このブログは9月24日に書いています。本日は、不動産アーカイブスとして、媒介契約の種類についてを書いてみます。

みなさんが、不動産を買いたい、とか、売りたいと思った場合、恐らくどこかの不動産会社に連絡して情報を得たり、相談したりするのではないでしょうか?その際、まず最初に行う手続きがその会社と行う「媒介契約」です。そのような契約をしたことがない!と思われる方もいるかもしれませんが、不動産会社が物件案内したり、物件調査したりと各種のサービスを提供するのは、この「媒介契約」に基づいています。ですから成約時に契約書にサインしているかもしれません。

では、媒介契約には3種類あり、一般、専任、専属と言われるものです。

・一般:お客様はどの仲介会社への依頼できる。レインズ(Real Estate Information Network Systemの略)への登録義務がないため、販売活動は限定的。 

・専任:お客様は1社の不動産会社しか仲介の依頼ができない。ただし、知人等への直接売買は可能。レインズの登録は契約後7日以内に行う義務がある。また、何らかの報告も2週間に1回以上行う義務を負う。このため、販売活動が多くの会社で行ってもらえる。

・専属:お客様は1社の不動産会社しか仲介の依頼ができない。また、知人等への直接売買も不可能。レインズの登録は契約後5日以内に行う義務がある。また、何らかも報告も1週間に1回以上行う義務を負う。このため、販売活動が多くの会社で行ってもらえる。

このように、3種類の媒介契約をがありますが、どれを選定するかは、お客様の自由です。

ただし、不動産会社側から見ると、できれば専属か専任で契約したいです。何故かといえば、この2つであれば、成約時には最低売主様からの仲介手数料を頂くことが可能だからです。また、買主さんもその会社で見つけられれば買主様からの仲介手数料を頂くことができます。すなわち、不動産会社の売上や利益に直結するものであるため、どの会社も専任や専属での契約を目指しています。

次回は、媒介契約に関連した不動産業界のことば(行物)について書いてみます。

次回をお楽しみに!