皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介2冊目の1回目です。
今朝、チラシを配布していたら、若いお父さんがベビーカーをご自宅から出してお出かけの準備をされていました。「今日は何かあるのですか?」と尋ねると、「運動会です!」と嬉しそうにお返事を頂きました。新家小学校で運動会が今、行われています。みなさん頑張ってください!
さて、本日は小冊子(2)自宅を売却して、新しい家に引越しして、住宅にかかる経費を抑える方法の1回目です。
まずは、自宅の売却について
ご自宅の売却には、「通常売却」と「任意売却」という方法があります。
通常売却ケース1
これは、
「ご自宅の売却金額>住宅ローンの残債」
売却金額で住宅ローンを全額返済できるケースです。
通常売却ケース2
これは、
「ご自宅の売却金額<住宅ローンの残債」
この場合、売却金額だけでは住宅ローンを全額返済できないため、
差額分を現金で用意する必要があります。
これら2つのケースのように、
通常、ご自宅を売却する場合は、住宅ローンの残りを全額返済する必要があります。
なぜなら、抵当権(借金)がついている不動産を買う人は誰もいないからです。
(抵当権がついている限り、その借金の返済が滞ると競売になる可能性があるので
そのような家は誰も購入しないですよね。)
理想的には
「ケース1」のように、ご自宅の売却金額で住宅ローンの金額をすべて返済できるのが理想ですね。
しかし、
「ケース2」のように売却金額が住宅ローンの残額を下回ると
売却代金では住宅ローンが返しきれずに残ってしまいます。
(これを「残債」と言います)
そうなれば、
残った住宅ローンを現金で別途用意してでも完済しなければなりません。
任意売却
「ご自宅の売却金額<住宅ローンの残債」の場合
売却金額だけでは住宅ローンを全額返済できない。
さらに、差額分を現金で用意できないという場合は
任意売却という方法で解決することになります。
通常
住宅ローンの残額を全額用意できない場合は
金融機関(銀行や住宅金融支援機構)は、売却を認めてくれません。
しかし、このような場合でも
話し合いをした上で金融機関の同意を得ることができれば
売却することができます。これが任意売却なのです。
本来、住宅ローンが残っていると、
金融機関は「全額払ってもらえないと売却を認められない(抵当権を外さない)」
と主張することができます。
ただ、それで競売になってしまうと
普通に売却するよりもはるかに安くなってしまいます。
競売で安くなると言うことは
債務者としては住宅ローンの残額(残債)がより多くなり
金融機関としては回収金額が少なくなるのです。
よって、任意売却することを認めてくれることが多いです。
また、任意売却の後に残った住宅ローン(残債)については
話し合いをして、今後の生活状況に応じて無理なく分割して支払うことになります。
ちなみに、この場合の「任意」という言葉は
強制的に売却される「競売」(強制競売)と比較した場合、
自らの意思で売ること(任意)から「任意売却」と呼ばれるのです。
次回は、(2)自宅を売却して、新しい家に引越しして、住宅にかかる経費を抑える方法
の2回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。