JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(4)「離婚した時に自宅を売却するベストな方法」(その2)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介4冊目の2回目です。

本日は、貝塚市で入手したマンション(ジュネス貝塚1008号室)のお掃除に行きます。きれいに仕上げてきますね。

 

さて、本日は小冊子(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法(・住宅ローン問題、・共有名義の問題、・連帯債務の問題)の2回目です。

1.物件の名義人と住宅ローンの名義人の確認

まず、住宅ローンが残っている物件を所有しているときに離婚する場合には

以下の2点を確認しましょう。

1.物件の名義人

2.住宅ローンの名義人

物件の名義人とは、法務局に登記されている人の名前です。

基本的には、物件を購入した時に支出した割合に応じて、持ち分割合が登記されます。

たとえば、すべて夫の住宅ローンで購入した場合は、夫単独での名義になります。

一方、夫婦が半分ずつお金を出して購入した場合には、5:5の持ち分割合になります。

住宅ローンの名義人とは、読んで字のごとく住宅ローンの借入者のことです。

一人で住宅ローンを組んでいれば単独での名義になります。

連帯債務などにしている場合には、名義人は複数存在することになります。

 

 

次回は、(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法

の3回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。