皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介4冊目の3回目です。
本日は、2か所で便利屋事業として、作業(草刈りとお掃除)があります。いつもご協力頂いているスタッフさんにお願いしての作業です。一緒に頑張って頂いているスタッフには本当に感謝しています。
さて、本日は小冊子(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法(・住宅ローン問題、・共有名義の問題、・連帯債務の問題)の3回目です。
2.慰謝料として家に住み続ける場合
では、前項の「物件の名義人」と「住宅ローンの名義人」を確認したら、次は具体的なケースで考えていきましょう。
まずは、離婚の慰謝料として、一方が家に住み続ける場合のお話です。
このケースは未成年の子供がある場合に、養育費の代わりに家を提供するようなケースが多いです。
【住宅ローンの支払いと居住者が異なる場合】
慰謝料として家に住み続ける場合で、住宅ローンの支払者と居住者が異なるケースを
見ていきましょう。
たとえば、住宅ローンの支払いを夫が行い、妻と子供が慰謝料としてマンションに居住すると
します。
このようなケースには以下のようなリスクがあります。
1.一括返済を求められる可能性がある
2.住宅ローンの支払い不能時は大変
一括返済を求められる可能性がある
住宅ローンを借りた銀行によっては、住宅ローンの名義人がその物件に「住んでいること」を条件に融資していることがあります。
そのため、今回のケースだと、住宅ローンの名義人である夫は家に住んでいないので、契約違反とみなされることがあるのです。
融資している銀行が「契約違反」だとみなせば、その銀行から一括返済を求められる場合もあります。
一括返済を求められても、支払うことができないケースが多いので、その場合には夫が家に居住するか任意売却などをする必要があります。
住宅ローンの支払い不能時は大変
このように、住宅ローン名義人と居住者が異なるケースで最も注意するべきことは
住宅ローンの支払いができなくなったときです。
住宅ローンの支払いができなくなると、銀行は物件を処分する手続きに入ります。
そのため、妻と子どもは住むところがなくなってしまうため、引越しをする必要があります。
そもそも慰謝料としてもらった物件なのに、その物件にすめなくなってしまえば、意味がありません。
そのため、住宅ローン名義人と居住者が異なるケースを選ぶ場合には、継続的に
安定して住宅ローンを支払える場合だけにしましょう。
これらの対策について、
住宅ローン名義人と居住者が異なるケースの際には、上述したようなリスクがあります。
そのため、このような事態が起こらないために、きちんと公正証書に残しておきましょう。
離婚をするときに財産分与については、離婚協議書をまとめます。
この離婚協議書を公正証書にすることによって、法的効力を発揮する書類になるのです。
この公正証書があれば、万が一訴訟になったときも証明としての効力を発揮します。
特に、上述した「1.一括返済を求められる可能性がある」については、銀行と事前に話し合いをしておきましょう。
財産分与の話がまとまりかけたときに銀行と話をして、結局「一括返済をする必要があるからもう一度考え直す」とならないようにしましょう。」
次回は、(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法
の4回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。