JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(4)「離婚した時に自宅を売却するベストな方法」(その4)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介4冊目の4回目です。

本日は、机の上に溜まった書類を整理・整頓をしました。整理整頓は日々、しないと気が付かない間に溜まってしまいますね。継続が肝心です。

 

さて、本日は小冊子(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法(・住宅ローン問題、・共有名義の問題、・連帯債務の問題)の4回目です。

【住宅ローン名義人と居住者が同じケース】

一方、上述したケースとは逆の、住宅ローン名義人と居住者が同じケースについても

リスクがあります。

このケースの場合には、上述した「1.一括返済を求められる可能性がある」という点は

住宅ローン名義人が居住者なので問題ありません。

また、「2.住宅ローンの支払い不能時は大変」という点も、確かに大変ではありますが、

関係のない妻にまで影響が及ぶことはないのです。

しかし、住宅ローン名義人と居住者が同じケースで、妻が住宅ローンの連帯保証人に

なっている場合、もしくは連帯債務で住宅ローンを借りている場合には大きなリスクがあります。

連帯保証とは?

そもそも連帯保証とは、住宅ローンの主たる借入者が返済不能になった場合に

支払い義務が生じる「人」を指します。

今回のケースでいえば、妻が連帯保証人の場合、夫が返済不能状態になれば妻に

支払い義務が生じるのです。

つまり、妻は住んでもいない家の支払いを請求されるというワケです。

しかも、その請求額を支払うことができなければ、最悪の場合には自己破産になります。

夫名義の債務が妻に降りかかってしまうので、単純に妻の「借金」になってしまうからです。

借金が返せなければ、お金に換えられる財産はお金にして返済しなければいけない

ので、それでも返済できなければ最悪自己破産するということになってしまうのです。

このように、連帯保証人のまま離婚するリスクは非常に大きいのです。

また、連帯保証人の場合には、家の名義人にはなれません。

あくまで、主たる債務者が「返済不能の状態のとき」に請求されるだけであり、

住宅ローン発生時には債務を負っているワケではないからです。

 

次回は、(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法

の5回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。