皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介4冊目の5回目です。
本日は、和歌山市内で「こども相撲大会」があり、そのビデオ撮影を行ってきます。日ごろの稽古の成果を出し切って頑張ってほしいですね。
さて、本日は小冊子(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法(・住宅ローン問題、・共有名義の問題、・連帯債務の問題)の5回目です。
連帯債務とは?
一方、連帯債務とは、夫名義、妻名義と2本の住宅ローンを組むことです。
連帯債務という呼び方には「ペアローン」という呼び方もあります。
ペアローンの場合には、お互いの債務を負っていますので、物件は夫と妻両方の名義に
なります。
たとえば、4000万円の物件を2000万円ずつ、夫と妻で住宅ローンを組むとします。
この時点で、夫名義、妻名義の2本の住宅ローンが発生しているため連帯債務になります。
ちなみに、ちょうど半々の支出になっているので、基本的には名義も5:5の割合で登記されます。
また、連帯債務で住宅ローンを組むと、お互い連帯保証人にもなります。
つまり、夫は自分自身でも2000万円の住宅ローンを組みつつも、妻が組んでいる
2000万円の住宅ローンの連帯保証人にもなっているということです。
もちろん、その逆も同様です。
そのため、連帯債務になっている場合にも、前回説明した「連帯保証」と同じことが
いえます。
つまり、夫が債務不能になれば妻に債務が降りかかるということです。
これらの対策について
この場合の対策も前回と同様に、きちんと公正証書に残しておくことです。
たとえば、
「離婚後、主たる債務者である元夫が住宅ローンの返済不能になった場合、
その住宅ローンの連帯保証人である元妻が、その住宅ローン支払いの肩代わりを
した場合、債務処理のために支出した費用の全額を元夫に請求できる。
また、元夫はこれに応じなければならない」
などの内容です。
次回は、(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法
の6回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。