JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(4)「離婚した時に自宅を売却するベストな方法」(その5)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介4冊目の5回目です。

本日は、和歌山市内で「こども相撲大会」があり、そのビデオ撮影を行ってきます。日ごろの稽古の成果を出し切って頑張ってほしいですね。

 

さて、本日は小冊子(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法(・住宅ローン問題、・共有名義の問題、・連帯債務の問題)の5回目です。

連帯債務とは?

一方、連帯債務とは、夫名義、妻名義と2本の住宅ローンを組むことです。

連帯債務という呼び方には「ペアローン」という呼び方もあります。

ペアローンの場合には、お互いの債務を負っていますので、物件は夫と妻両方の名義に

なります。

たとえば、4000万円の物件を2000万円ずつ、夫と妻で住宅ローンを組むとします。

この時点で、夫名義、妻名義の2本の住宅ローンが発生しているため連帯債務になります。

ちなみに、ちょうど半々の支出になっているので、基本的には名義も5:5の割合で登記されます。

また、連帯債務で住宅ローンを組むと、お互い連帯保証人にもなります。

つまり、夫は自分自身でも2000万円の住宅ローンを組みつつも、妻が組んでいる

2000万円の住宅ローンの連帯保証人にもなっているということです。

もちろん、その逆も同様です。

そのため、連帯債務になっている場合にも、前回説明した「連帯保証」と同じことが

いえます。

つまり、夫が債務不能になれば妻に債務が降りかかるということです。

これらの対策について

この場合の対策も前回と同様に、きちんと公正証書に残しておくことです。

たとえば、

「離婚後、主たる債務者である元夫が住宅ローンの返済不能になった場合、

その住宅ローンの連帯保証人である元妻が、その住宅ローン支払いの肩代わりを

した場合、債務処理のために支出した費用の全額を元夫に請求できる。

また、元夫はこれに応じなければならない」

などの内容です。

 

 

次回は、(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法

の6回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。