JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(4)「離婚した時に自宅を売却するベストな方法」(その8)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介4冊目の8回目です。

 

つい先日の暑さはどこへやら?かなり寒くなってきました。いろんなことが毎日ありますが

やはり、健康が一番ですね。良く寝て、よく食べて、適度に運動して、そして笑って

元気になりましょう!

 

さて、本日は小冊子(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法(・住宅ローン問題、・共有名義の問題、・連帯債務の問題)の8回目です。

 

3.物件を売却する場合

今回は、物件を売却する場合です。

冒頭で話をした通り、住宅ローンがある物件を離婚時に財産分与する際には、売却してしまった

方が良いです。

なぜなら、これまでに述べたように、物件を売却せずに財産分与すると、さまざまなリスク

があるからです。

物件を売却した後に財産分与すれば現金を分けるだけなので、トラブルになるリスク

は少ないです。

ただ、物件を売却する場合には以下の点には気をつけなければいけません。

1.物件の売却時には「売却価格」と「引渡し時期」を決めておく

2.不動産会社選びには気をつける

 

1.物件の売却時には「売却価格」と「引渡し時期」を決めておく

離婚時の財産分与のため物件を売却する場合には、「売却価格」と「引渡し時期」を決めて

おきましょう。

理由は、この2点を同意していないと売却に時間がかかる可能性が高いからです。

共有名義の場合は特に注意

売却しようとしている物件が共有名義の場合には、特に注意が必要です。

なぜなら、不動産取引に関しては、名義人すべての署名・捺印が必要になります。

 

1.仲介会社に売却を依頼するときの「媒介契約書」

2.物件の「売買契約書」

3.引渡し関係書類

つまり、名義人の同意がなければ、仲介を依頼する不動産会社さえ選ぶことが

できないということです。

そのため、物件が共有名義になっている場合には、売却価格と引渡の合意がないと物件

の売却自体ができないということになってしまいます。

売却価格は下限を決める

まず、売却価格について、夫婦で「最低でも〇〇万円以上」という下限を決めて

おきましょう。

離婚時の不動産売却のときは、きちんと物件価格の下限を決めておく必要がある理由

は、夫婦で状況が異なるからです。

たとえば、離婚を期に妻だけ正社員から派遣社員に変わり、年収も半分近くになった

とします。

そのため、夫に比べると妻の方が離婚後の将来不安が大きい可能性があります。

そうなると、妻としては少しでも高く売却したいとなるのも当然です。

しかし一方で、夫としたら売却価格はそこまで高くなくていいので、とにかく早く

売却したいと考えているかもしれません。

そのため、事前に売却価格の下限を決めておかないと、物件の売却活動中に

まとまらなくなってしまうのです。

 

 

次回は、(4)離婚した時に自宅を売却するベストな方法

の9回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。