皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介5冊目の5回目です。
今日は、草刈り作業、物件内見のご案内、除草剤散布と忙しい1日でした。でも、忙しい中にも
じっくりと「考える」時間は大切ですね。
さて、本日は小冊子(5)住宅ローンの滞納から競売になるまでの流れの5回目です。
(5)競売 最終段階【期間入札開始期】
(滞納が始まってから10カ月~12カ月)
滞納が始まってから10カ月~12カ月になると”期間入札決定通知書”が
届きます。
ここで言う”入札期間”とは競売になった不動産の購入希望者が
裁判所に購入金額を提示して買受の申込みができる期間のことを指します。
入札の期間はおよそ1週間から1カ月ほどが目安となります。
入札が開始されたということは、いつ落札されてもおかしくない状況
(落札とは一番高い金額 最高金額で入札した人が、対象物件を手に入れた
ことを意味します。)にあるということですので
この段階まで来てしまうと、任意売却を認めてくれる債権者はほとんど
いないというのが現実でしょう。
理論的には、開札日の前日までであれば、任意売却は可能であるとされていますが
時間的にも厳しい状況にあると言わざるを得ません。
まさにここまで来てしまうと、任意売却を行う上では、タイムリミットギリギリの
状況です。
すぐに相談して債権者に対して任意売却が可能かどうかというところを
交渉してもらいましょう。
期間入札決定通知書
競売物件となった債務者の自宅の入札開始期間から入札終了期間 および
入札の開札日が記載されています。
ここで提示された入札期間の間に、購入希望者の入札を募り、最高額を提示
された方が最終的に当該競売物件の買受人となります。
次回は、(5)住宅ローンの滞納から競売になるまでの流れ
の6回目、最終回です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。