皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目の1回目です。
日に日に寒さが増してきます。最近は、テレビを見ることがめっきりと減りました。その代わり、Youtubeの動画を見て、自分の興味のある情報を仕入れています。個人的には、テレビの情報にはかなり、嫌気がさしてきている時に、自分でYoutubeを作成するのがきっかけにして観るようになりました。かなり面白いですね。
さて、本日は小冊子(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の1回目です。
個人再生手続きはどのような流れで進むのか?
個人再生の手続きには、以下の2種類があります。
「小規模個人再生」
「給与所得者等再生」
上記の2つとも基本的な手続きの流れは同じですが、
ここでは、この個人再生の手続きの流れについて、ご説明いたします。
1 相談
まずは、個人再生が可能かどうかを相談する必要があります。
この相談では、貸金業者、その業者との取引の期間、現在の残高、資産の状況
借入の原因、家計の状況などをお聞きしたうえで、個人再生が可能かどうか
をご相談いただくことになります。
2 委任契約
公団の結果、個人再生を依頼することになった場合には、委任契約を締結します。
3 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
個人再生を行うことになった場合、まずは、債権者に対して受任通知(介入通知)
を送付します。
この受任通知の送付によって、債権者からの直接の取り立てが停止されます。
通常、受任通知は、委任契約締結の日に送付いたします。
また、受任通知の送付と同時に、債券の金額や内容などを届け出てもらうよう
請求し、貸金業者に対しては、取引履歴の開示も請求します。
次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】
の2回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。