皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目の2回目です。
なかなか上がらない給料の額・・・どうも日本だけのようです。デフレと呼ばれる経済の閉塞感
から早く脱却したいですね。安心して子育てが出来るようにしたいものです。そして私のような
高齢者は可能な限り社会に仕事を提供できるような動きを目指したいですね。
さて、本日は小冊子(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の2回目です。
受任通知とは
債務整理手続全般において、まず最初に行われる共通の手続きは、受任通知を各債権者に
送付することです。
方針が自己破産・個人再生・任意整理のいずれであっても、受任通知の送付は行うのが
通常です。
受任通知とは、「弁護士が債務者の方の代理人となって債務整理手続きを行います」
ということを、債権者に知らせるための通知です。
「介入通知」とか「債務整理開始通知」と呼ばれることもあります。
受任通知の意義・効力
受任通知(介入通知)は、前述のとおり、弁護士が代理人となったことを債権者に
知らせるというものですが、ただそれだけの通知ではありません。
受任通知最大の意義・効力は、貸金業者からの債務者に対する直接の取り立てが
停止するということです。
このことは、貸金業法等によって定められています。
したがって、受任通知を送達した後は、貸金業者から直接電話がかかってきたり
FAXや郵便が送られてきたり、担当者が家に押しかけてきたりということが
なくなります。
取立てが停止することによって、ある程度、生活の安定を取り戻すことができますし、
その間に債務整理手続の準備をすることができるようになります。
次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】
の3回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。