JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(6)「住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】」(その3)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目の3回目です。

 

ハロウィンが過ぎたと思えば、もうクリスマスモードになってますね。寒さも厳しく

なってきました。今年の目標が達成できたかを図る時期ですね。みなさんは如何でしょうか?

 

さて、本日は小冊子(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】

の3回目です。

4 債権調査・過払い金返還請求

債権者から提出された債権届をもとに債権額やその内容を調査します。

貸金業者から取引履歴が開示された場合には、引き直し計算をして利息制限法に

従った債権額を確定し、場合によっては、過払い金の返還を請求します。

 

交渉による過払い金の返還が難しい場合には、訴訟を提起し、過払い金を回収する

ことになる場合があります。

 

債権調査とは

自己破産・個人再生・任意整理といった債務整理を行う場合、まずは「債権調査」

の手続きをとります。

この債権調査とはどのような手続きかというと、誰が債権者であるのか、その債権者

に対する債権が正確にはどのくらいあるのかなどを調べる手続きのことをいいます。

 

債権者の調査

まずは、誰が債権者なのかを調べます。

どのように調査するかというと、やはり第一には依頼者である債務者の方からの聴き取り

によって調査するということになるでしょう。

その聴き取りにで発覚した債権者には、すぐに受任通知を送付します。

場合によっては、債権者からの方から債権はもうないという回答が来る場合も

ありますし、すでに消滅時効にかかっているということもあります。

さらに、発覚している以外にも債権者がいないかどうかも調べます。

クレジットカードや、送られてきた請求書、あるいは銀行口座等の履歴から判明する

こともあります。

しかし、詳細に聴き取りを行ってもなお、記憶がはっきりしないということは

当然あります。

そういう場合には、信用情報機関から信用情報を取り寄せてもらうことになります。

信用情報機関には、ある人が、どこから、いくらぐらい借入れをしているのかという

信用情報が集積されています。

この信用情報は、本人であればすぐに取り寄せることができます。

これによって、自分が誰から借入れをしているのかが、ある程度分かります。

そして、これらの調査の結果、債務者の方が把握している他にも債権者がいる

ことが発覚した場合には、その債権者にも受任通知を送付します。

その他にも、借金を相続していないとか、誰かの保証人になっていないとか

の調査も必要となります。

売買代金や税金の未納がないかなども調べる必要があるでしょう。

 

 

次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】

の4回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。