JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(6)「住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】」(その6)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目の6回目です。

 

以前に学習した内容に「人は痛みを避けて快楽を求める」というものがありました。この痛みと快楽の定義がその人の人生の価値を決定し、重要な判断をするときの道しるべとなるとのことです。

生きている以上はすべてが学びだと思います。これからも一緒に学びを続けたいものですね。

 

さて、本日は小冊子(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の6回目です。

5 収支・家計全体の調査

債権調査と並行して、収入や支出、家計状況を調査します。

これらの調査のために、依頼者の方には、収入証明(給与明細・源泉徴収票・確定申告書

課税証明書)や家計簿などを提出して頂くことになります。

 

個人再生の利用適格要件

個人再生の手続きは、裁判所の再生計画認可決定によって、借金を減額して

もらった上で、3年から5年の長期分割払いにしてもらうという裁判手続きです。

したがって、借金・債務が減額されるとはいえ、一定額の返済は継続していかなければ

ならないことが前提となっています。

反復・継続した収入がなく、不安定な収入しかないというのでは、個人再生が

認可されたとしても、本当に再生計画どおりに弁済をし続けていけるかどうか

分かりません。

債権者としては、ただでさえ債権額が減額の上に分割払いにまでされるというのに

さらに、返済されるかどうかが不確実な場合でも個人再生が認可されるというのでは

大いに不利益を被る恐れがあります。

したがって、債権者の理解を得るためには、少なくともその減額された分くらいは

確実に支払えるという債務者でなければ個人再生は利用できないものとしておく

必要があります。

そこで、個人再生においては、小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれかの場合

であっても、債務者に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」

があることが必要とされています。

この「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」のない場合には

個人再生を利用する適格性がないものとされ、個人再生の手続きは利用できない

ことになります。

そのために、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があること

の要件は、個人再生の利用適格要件とも呼ばれます。

 

 

次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】

の7回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。