JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(6)「住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】」(その9)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目

住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の9回目です。

 

めっきりと冬っぽくなってきました。夕方から夜の時間が長くなると、

昼間の時間にかなり仕事が溜まりますね。

ですが、1つ1つの事柄を丁寧はしたいものです。

 

本日は、住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の9回目です。

 

アルバイト・パートなど

アルバイトやパートの場合、雇用期間が正規労働者よりも不確定な面があります。

現時点では継続的・反復した収入があるとしても、それが将来(少なくとも再生

計画に基づく弁済期間中)においても継続しているという見込みが必要になってきます。

そのため、アルバイト、契約社員、入社したばかりであるというような場合には

将来においても継続的・反復した収入が続いていくのかということがの問題となることも

あります。

※あくまで問題となることがあり得るということです。アルバイト、契約社員

新入社員であっても、継続的・反復した収入の見込みがあると判断されることはあります。

小規模個人再生と給与所得者再生の違い

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生という2種類の手続きがありますが、

このいずれについても、「債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込み(収入の

安定性)」は必要となってきます。

特に、給与所得者等再生は、返済総額こそ小規模事業者再生よりも高額になりますが、

再生債権者の同意が必要とされています。

つまり、再生債権者の意向に左右されずに強制的に債務減額や分割払いを実現できる

手続きであるため、小規模個人再生の場合よりも、より厳格な収入の安定性が

求まられます。

給与所得者等再生という名称からも明らかなとおり、給与所得者等再生の場合

には、継続的な収入が得られる見込みの特に高い給与所得者などの方しか

利用できない手続きであるということです。

具体的にいうと、給与所得者等再生には、単に継続的・反復した収入の

見込み・収入の安定性があるというだけでは足りず、さらに「給与または

これに類する定期的な収入を得る見込み」があり、かつ、「定期的な収入の額の

変動の幅が小さいこと」が必要とされています。

定期的な収入の変動の幅が、ちいさいかどうかは、おおよそ変動率20パーセント

程度を一応の間安とするとされています。

 

 

 

次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】

の10回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。