皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目
住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の11回目です。
9 個人再生の申し立て
管轄の地方裁判所に個人再生の申立書を提出して、個人再生の申立てを行います。
申立書には、手数料(収入印紙で納付)、郵券(郵便切手)を添付します。
申立書が受理された後、官報広告費を予納することになります。
10 個人再生委員の選任
【申立ての日】
個人再生の申立書が受理されると、申立てをしたその日に、裁判所によって個人再生委員
が選任されます。
個人再生委員が選任されると、申立てをしたその日に、裁判所から誰が個人再生委員に
選任されたかの連絡がきます。
そして、その個人再生委員に申立書の副本を送付するとともに、連絡をして、打ち合わせ
の日程を調整します。
通常は、申立てから1週間以内の日に打合せをすることになります。
11 個人再生委員との打ち合わせ
【申立てから1週間以内が原則】
あらかじめ調整しておいた日程(通常は、申立てから1週間程度)に、個人再生委員
と打ち合わせを行います。
申立てをした裁判所の管轄地域に所在する弁護士が個人再生委員に選任されることになって
いますので、その個人再生委員の所属する法律事務所に赴いて打ち合わせをするのが
通常です。
打合せにおいては、申立書の記載に沿って、債務、資産、家計の状況などの確認がなされます。
不足書類があれば、提出を求められます。
また、その他、個人再生手続開始決定をしてよいかどうかを判断するために必要となる
事項の聴取などが行われます。
次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】
の12回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。