JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(6)「住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】」(その7)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目

住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の7回目です。

継続・反復して収入を得る見込みの判断時期

個人再生においては、再生手続きを開始するかどうか、再生計画を認可するかどうか

のそれぞれの時点で要件の審査が行われます。

継続・反復して収入を得る見込みの要件は、再生手続き開始の判断の段階から

再生計画認可の段階まで、再生手続き全般を通じて必要となってきます。

再生手続き開始の段階

継続・反復して収入を得る見込みがあることは、個人再生手続き開始の要件です。

したがって、再生手続き開始の審査段階で、継続・反復して収入を得る見込みがない

よ判断された場合には、個人再生手続き開始の申し立ては棄却されます。

つまり、継続・反復して収入を得る見込みがないと判断された場合には、再生手続き開始

を始めてもらう事さえできないとうことです。

再生手続き途中の段階

再生手続きが開始されたとしても、その後、手続中に失職するなどして継続・反復

して収入を得る見込みがなくなることもあり得ます。

そのような事情などから、再生手続きの途中で、継続・反復して収入を得る見込み

がないことが明らかであると判断された場合には、履行可能性のある再生計画案を

作成する見込みがないものとして、再生手続きは廃止されます。

つまり、再生計画認可の審査にすら至らずに、再生計画が終了させられてしまう

ということです。

再生計画認可の段階

継続・反復して収入を得る見込みがなうことは、再生計画不認可自由とされています。

したがって、再生計画認可の審査段階で、継続・反復して収入を得る見込みがない

と判断された場合には、再生計画不認可事由に該当するため、再生計画の

不認可決定がされることになります。

継続・反復して収入を得る見込みの要件は、個人再生手続き全体を通じて具備されて

いなければならない要件なのです。

 

 

次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】

の8回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。