皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目
住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の10回目です。
6 財産・資産の調査
債権調査・収入等の調査と並行して、有している財産・資産状況を調査します。
これらの調査のために、依頼者の方には、通帳・保険証券・車検証・不動産登記簿謄本・
財産の査定書など資産に関する書類や資料を提出していただくことになります。
7 個人再生の手続きの選択
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類の手続きが
あります。
また、住宅資金特別条項という制度を利用する場合もあります。
前記の債権調査、資産調査、家計状況の調査などの結果に基づき、最終的に
どの手続きを選択するのか、生活資金特別条項を利用できるのかということを
決定します。
8 個人再生の申立書の作成
個人再生を行うためには、まず第一に個人再生の申立書を作成しなければなりません。
個人再生を利用する場合には、申し立ての際(または開始決定までに)小規模個人再生または
給与所得者等再生の手続きを行うことを求める旨の特別の申述をする必要があります。
具体的には、その旨を申立書に記載しておくことになります。
また、この申立書には、収支に関する資料、資産に関する資料、住宅資金特別条項
を利用する場合には住宅や住宅ローンに関する資料を添付する費用があります。
また、債権者数に応じた債権者一覧表の副本も添付しなければなりません。
次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】
の11回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。