皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目
住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の12回目です。
12 履行可能性テスト(トレーニング期間)の開始
【申立てから1週間以内が原則】
東京地方裁判所においては、再生計画認可決定後に弁済を継続していけるか
どうかを判断するために、認可決定までの間、個人再生委員が指定した
銀行預金口座に、1月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込む
という履行可能性テスト(トレーニング期間)を行う運用になっています。
履行テストの期間は6カ月間です。
第1回目は、申立て後1週間以内に振り込むスケジュールになっていますので
個人再生委員との打ち合わせ前に振り込みをする場合もあります。
第2回目以降は、個人再生委員の指示に従い、1カ月ごとに振り込むことになります。
13 個人再生手続開始決定
【申立てから約4週間後】
個人再生委員との打ち合わせを行い、また第1回の予納金の振り込みを行った後、
申立てから3週間以内に、個人再生委員が手続きを開始すべきかどうかについて
の意見書を裁判所に提出します。
その意見書に基づいて裁判所の方で手続き開始が相当と判断すれば、申立てから
4週間程度に、個人再生手続決定がなされます。
14 債権届出・債権調査
【開始決定~申立てから約8週間】
個人再生においては、債権者から提出される債権届出の管理は、再生債務者が
自ら行わなければなりません。(弁護士が代理人になっている場合は代理人が行います)
債権の届出は、開始決定後、申立てから約8週間後に指定される債権届出期限までの間
債権者から送付されてくることになります。
次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】
の13回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。