JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(6)「住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】」(その13)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目

住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の13回目です。

15 債権認否一覧表・報告書の提出

【申立てから約10週間後】

申立てから約10週間程度後の日程で債権認否ー覧表・報告書の提出期限が定められます

ので、その日までに、これらの書類を裁判所に提出します。

債権認否ー覧表は、債権者から送付されてきた債権届出に記載されている金額

をもとに、その再生債権の金額を認めるか認めないかの認否を記載します。

報告書には、財産状況等について、申立て時点から変更があったかどうかなどを

記載します。

 

16 異議の申述・評価申立て

再生債権の器楽について意義がある場合には、一般異議申述期間と呼ばれる

期間内に書面で異議を述べることができます。

また、異議を述べられた再生債権の再生債権者は、裁判所に評価申立てをすることが

できます。

 

17 再生計画案の作成

再生債権額があきらかとなったところで、再生債務者は、再生計画案を

作成する必要があります。

再生計画案には、弁済総額、弁済の方法、住宅資金特別条項の利用などについて

定めておく櫃ようがあります。

 

18 再生計画案の提出

【申立てから約18週間後】

再生計画案が作成できたならば、これを所定の期日までに裁判所と個人再生委員に

提出します。

東京地方裁判所では、再生計画案と一緒に、具体的な弁済についてまとめた

分割弁済表も提出することになっています。

 

 

次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】

の14回目(最終回)です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。