JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(6)「住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】」(その14 最終回)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目

住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の14回目最終回です。

19 再生計画案の決議等

再生計画案が提出されると申し出から約20週間後までに、個人再生委員から

書面決議に付するかどうか等に関する意見書が提出され、それに基づいて、裁判所

によって、書面決議や意見聴取に付するかどうか等についての決定がなされます。

書面決議に付する旨の決定まはた意見聴取に付する旨の決定がなされると、各債権者

に通知され、申立てから約22週間後までに、各債権者は、回答書または意見書を

裁判所に提出する方法で、再生計画案に対する同意・不同意等がなされます。

そして、その結果をふまえて、申立てから約24週間までに、個人再生委員から

、再生計画を認可するか不認可するかについての意見書が提出されます。

 

20 再生計画認可・不認可決定

【申立てから約25週間後】

個人再生の意見をふまえて、裁判所によって、再生計画を認可するか、不認可とするかの決定

がなされます。

 

21 個人再生手続きの終了・再生計画に基づく弁済の開始

再生計画が認可された場合、それに基づく弁済が開始されます。

弁済の開始時期は、再生計画案によって定めることができますが、再生計画認可決定

が確定した日の属する月の翌日から弁済を開始するのが通常です。

また、弁済の間隔については、これも再生計画案の内容によって異なりますが、

3か月に1回とする場合が多いでしょう。

弁済の方法は、再生債権者の指定した銀行預金口座に振り込む方法によって支払うのが

一般的です。そのため、認可決定後、各債権者に振り込み口座を聞いておく必要があります。

なお、履行テストのために個人再生委員に振り込んでいた予納金については、

個人再生委員の報酬(東京地裁では15万円)を差し引いて返還されることになります。

 

22 再生計画の遂行

再生計画に基づく弁済をすべて完了すれば、それ以外の債務をもはや支払う必要はありません。

なお、仮に返済計画の途中で支払いができなくなってしまうと、再生計画が

取り消されてしまう場合がありますので注意が必要です。

 

 

次回は、新たに(7)住宅ローンの「返済額の軽減申請」「返済期間の延長申請」について

の第1回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。