JKAS(住宅ローン相談窓口)の冊子紹介(6)「住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】」(その8)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介6冊目

住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】の8回目です。

継続・反復して収入を得る見込みの要件の意味

前記のとおり、個人再生においては、「債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込み

(収入の安定性)」があることが、再生手続の開始から再生計画の認可までの間を通じて

必要とされています。

個人再生の再生計画では、再生債権を、再生計画認可決定確定日から3年間から

5年間で、3か月に1回以上のペースで弁済していくことになります。

そのため、「継続的に又は反復して収入を得る見込み」とは、将来において

3年から5年にわたり少なくとも3か月に1回以上のペースで弁済していくこと

ができるだけの収入を得る見込みがあることを意味すると解されています。

 

給与所得者・公務員など

たとえば、給与所得者・サラリーマン。公務員のように「継続的に」給料が支払

われるような場合には、収入の安定性に関しては、ほとんど問題とならないでしょう。

あとは、再生計画における弁済額を支払うだけの収入があるのかという金額の問題

だけです。

個人事業者

これに対して、個人事業者・自営業者の場合には、収入が月によって異なる

という事もあり得ます。収入が多い月もあれば、少ない月もあるでしょう。

このような場合でも、毎月定期的とまではいえないとしても、収入が継続的また

は反復して入ってくる確実な見込みがあるということであれば、収入の安定性

を満たしていると判断される可能性はあります。

どの程度の頻度であれば反復して収入があるといえるかというのは、個々の事情に

よって異なってきます。

たとえば、1年に1回収入があるというような程度では、その金額にもよりますが、

反復して収入があるといえると判断するのは、なかなか難しい場合もあるのしょう。

前述のとおり、少なくとも3か月に1回以上のペースで弁済していくことが必要

なのですから、それが可能な程度の間隔で収入が入ってくることが、「継続的

に又は反復して収入を得る見込み」があると認められやすいでしょう。

 

 

次回は、新たに(6)住宅ローン以外の借金を減らして住み続ける方法【個人再生手続き】

の9回目です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。