JKASの冊子紹介(7)「住宅ローンの「返済額の軽減申請」「返済期間の延長申請」について」(その1)



皆さん こんにちは 新名です。

JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介7冊目

「住宅ローンの「返済額の軽減申請」「返済期間の延長申請」について」(その1)です。

 

住宅ローンの「返済額の軽減申請」について

毎月の住宅ローンの返済の金額を一定期間だけ軽減してもらう。

事故による入院や子供の進学、または突発的な事情によって、一時的(限られた

期間の間)ひ費用がかさむなどして、住宅ローンの返済が一時的に厳しくなり、

それでもその先の見通しが経つ場合には、一定期間の間、住宅ローン返済額の軽減を

依頼するという方法です。

 

住宅ローンの一定期間、返済額軽減

例えば、事故等によって自分が入院することになって一時的に収入が減少する、

子供の私立学校への入学で一時的に支出が多くなる、など様々な理由により

住宅ローンの返済が一時的に厳しくなる場合があるかもしれません。

そうした場合に活用したいのが、住宅ローンの一定期間返済額権限措置と

呼ばれるものです。

これは、銀行と協議して認められた一定の期間だけ住宅ローンの支払い額を引き下げて

もらい、その後元に戻す(軽減分は後日負担する)形になります。

 

この方法の中身自体は「住宅ローンの返済期間は延長を申請する」という方法の1つ

ではあるのですが、返済の期間延長よりも総合的な利息負担の金額が少なくて済むという

メリットがあります。

 

一方で、負担額が軽減するのは一定期間だけでその後の負担が現在よりも重く

なるので(軽減分の返済+利息)、将来の見通しがはっきりしている場合に適していると

言えるでしょう。

 

 

「住宅ローンの「返済額の軽減申請」「返済期間の延長申請」について」(その2)です。ご期待ください。

全てのご縁に感謝です。